2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
○伊波洋一君 一九七八年の日中平和友好条約では、第一条第二項において、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と約束しています。 日本が台湾有事に軍事的に関与した場合、この日中平和友好条約を破棄することになるのではないかと思いますが、お答えください。
○伊波洋一君 一九七八年の日中平和友好条約では、第一条第二項において、「両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。」と約束しています。 日本が台湾有事に軍事的に関与した場合、この日中平和友好条約を破棄することになるのではないかと思いますが、お答えください。
○茂木国務大臣 一般論として申し上げますと、国際連合憲章上、自衛権の発動が認められますのは武力攻撃が発生した場合であることから、何ら武力攻撃が発生していないにもかかわらず、いわゆる先制攻撃や予防攻撃を行うことは国際法上認められない。 こうした国際法上の評価は従来より申し上げているとおりであります。
同時に、これら以外の機関の要請に基づく活動に対しても柔軟に対応できるように、当該要請を行う機関として、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関であって、政令で定めるものというのも規定をしているところでございます。
一九八一年のイスラエルによるゴラン高原併合に際しては、全会一致で採択された安保理決議第四百九十七号の前文では、国際連合憲章、国際法の諸原則及び関連する安全保障理事会決議に従い、武力による領土の獲得が認められないことを再確認すると明記をされているということでございます。
国際平和協力事務局長が、MFOは、この前の答弁で、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する地域的機関に該当すると考えているとか、MFOは、エジプト、イスラエル間の平和条約の履行状況を監視するために設立されたものであり、組織の構成等に照らしても、独立の国際機関としての実態を十分に備えていると判断していると答弁されました。
そして、別表の第一というものを見ますと、別表の第一では、一つ、国際連合、二つ、国連総会によって設立された機関又は国連の専門機関で政令で定めるもの、三つ目として、平和維持活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条に規定する機関で政令で定めるものとございます。
イスラエルとエジプトに支所があるという組織でございますので、該当するのではないかというふうに考えておるところでございまして、国際平和協力法は、国際連携平和安全活動の契機となる要請を行う機関として、具体的にさっき申し上げた難民高等弁務官事務所や欧州連合を挙げていますが、その他の活動に対しても柔軟に対応できるように、同法は、当該要請を行う機関として、国際連携平和安全活動に係る実績や専門的能力を有する国際連合憲章第五十二条
国際連合憲章二条四項というのが武力の行使を禁止している。だけれども、今の現状の国際社会においては、武力の行使を禁止したら戦争がなくなるわけではない。そういう意味では、自衛権というものを認めざるを得ない。 自衛権を認めざるを得ないけれども、もう一つは、東西の冷戦が進んでいると、自分が攻撃を受けなくても仲間を助けなきゃいけない場合も出てくる。
その意味では、総理、集団的自衛権については、実は、国際連合憲章によって導入されたものだという背景がまずある。それから、日本は、国連加盟をした際に認められたはずの集団的自衛権について、あえてみずから解釈によってブレーキをかけてきた。
○河野国務大臣 何をもって先制攻撃というかという定義は個別具体的に判断をする必要がございますが、国際連合憲章上、自衛権が認められるのは武力攻撃が発生した場合であるというふうに認識をしております。
その判断要素について具体的に申し上げれば、実際に武力紛争が発生しまたは差し迫っている等の場合において、事態の個別具体的な状況に即して、主に、当事者の意思、能力、事態の発生場所、事態の規模、態様、推移を初め、当該事態に対処する日米安全保障条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍及びその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊等が行っている活動の内容等の要素を総合的に考慮し、我が国に戦禍
○浜田昌良君 そういう意味で戦略的にやっていくことは重要と思いますが、一方、同僚議員からもこれに懸念も今質問があったわけでございますが、一応条文上は、対象品目、装備品等の定義の中で武器、弾薬は除かれておりますし、また、その活動、相手国の活動につきましては、災害対応対策のための活動、情報の収集のための活動、教育訓練その他の活動、括弧書きで国際連合憲章の目的と両立しないものは除くということになっておりまして
○稲田国務大臣 昨年の五月のG7サミットにおける声明は、サイバー空間を通じた脅威が増加、深刻化していることを背景に、G7として、「一定の場合には、サイバー活動が国際連合憲章及び国際慣習法にいう武力の行使又は武力攻撃となり得る」との認識を示したということでございます。 その上で、サイバー攻撃と自衛権行使との関係については、武力の行使の三要件を満たす場合に憲法上許されるという立場でございます。
○神山(洋)委員 二〇一六年の伊勢志摩サミットの文言ですけれども、「我々は、一定の場合には、サイバー活動が国際連合憲章及び国際慣習法にいう武力の行使又は武力攻撃となり得ることを確認する。」ということが合意をされています。 我が国においても、サイバー攻撃は、ここと同様に武力の行使または武力攻撃となり得る、そういう理解でよろしいですか。
次に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、憲章及び一般規則を改正し、現行の万国郵便条約を更新するものであります。 次に、郵便送金業務約定は、郵便送金業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、現行の約定を更新するものであります。
平成二十九年四月二十一日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 平成二十九年四月二十一日 午前十時開議 第一 千九百九十四年の関税及び貿易に関する 一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許 表)の修正及び訂正に関する確認書の締結に ついて承認を求めるの件(衆議院送付) 第二 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万 国郵便連合一般規則
○議長(伊達忠一君) 日程第一 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件 日程第二 万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件 (いずれも衆議院送付) 以上三件
局次長 岡 真臣君 防衛省統合幕僚 監部総括官 辰己 昌良君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協 定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修 正及び訂正に関する確認書の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○万国郵便連合憲章
○委員長(宇都隆史君) 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件及び郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。
次に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
俊輔君 外務大臣政務官 滝沢 求君 事務局側 常任委員会専門 員 宇佐美正行君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協 定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修 正及び訂正に関する確認書の締結について承認 を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○万国郵便連合憲章
次に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 これらの文書は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章及び万国郵便連合一般規則を改正し、並びに現行の万国郵便条約を更新するものであります。
千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定の譲許表第三十八表(日本国の譲許表)の修正及び訂正に関する確認書の締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件及び郵便送金業務に関する約定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。
漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件 第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件 第九 万国郵便連合憲章
抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 日程第七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件 日程第八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件 日程第九 万国郵便連合憲章
防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、日程第七、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件、日程第八、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、日程第九、万国郵便連合憲章
防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件 第 七 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件 第 八 バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件 第 九 万国郵便連合憲章
排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件(条約第七号) バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 万国郵便連合憲章
漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章
次に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件(条約第七号) バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 万国郵便連合憲章
WTO譲許表の修正及び訂正、北太平洋漁業委員会の特権・免除協定、違法漁業防止寄港国措置協定、名古屋議定書、名古屋・クアラルンプール補足議定書、万国郵便連合憲章の追加議定書並びに関連文書、そして、郵便送金業務約定の四号から十号まで、日本にとって、本邦にとって、いずれも非常に重要なそれぞれの条約になっているというふうに思いますが、私は、この中から、海洋国家として、今国会提出の条約第五号、六号については特段重要
漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章
排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号) 生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件(条約第七号) バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件(条約第八号) 万国郵便連合憲章
次に、万国郵便連合憲章の第九追加議定書、万国郵便連合一般規則の第一追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 これらの文書は、万国郵便連合の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章及び万国郵便連合一般規則を改正し、並びに現行の万国郵便条約を更新するものであります。
漁業及び規制されていない漁業を防止し、抑止し、及び排除するための寄港国の措置に関する協定の締結について承認を求めるの件、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の締結について承認を求めるの件、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書の締結について承認を求めるの件、万国郵便連合憲章
○吉田政府参考人 先ほど黄川田政務官が申し上げましたのは、国際連合憲章のもとにおきましては、伝統的に国際紛争を解決する合法的手段として認められた戦争は、原則としてもう違法化されているということでございます。それを現在は、国連憲章上、武力の行使あるいは武力の紛争というふうに称しております。